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サラリーマンの妻が自営の場合の年末調整
こんにちは。かなり詳しい知識をお持ちですね。 >1)来年の私の所得38万以内と見込むのであれば、《平... こんにちは。かなり詳しい知識をお持ちですね。 >1)来年の私の所得38万以内と見込むのであれば、《平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告書》に私の名前などを記入する。現時点では該当しないと判断し、記入はしない。 はい。ご存じのように、扶養控除等申告書においては、提出する時点における妻の合計所得金額の見込み額が38万円以下ならば、夫は配偶者控除を受けられるので、扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に妻の名前などを記入できます。 >今後売り上げが落ち、38万以内となる時は年の途中に申告する。 はい。 【根拠法令等】所得税法第百九十四条(給与所得者の扶養控除等申告書)の、 第一項「……居住者は、その給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに………扶養控除等申告書………を、給与等の支払者を経由して………所轄の税務署長に提出しなければならない。」 第二項「 前項の規定による申告