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アメリカの刑事裁判のテレビ放送について
"則としては裁判で審判が下るまでは、容疑者はあくまで 容疑者であり、そのような段階でテレビ放映した... "則としては裁判で審判が下るまでは、容疑者はあくまで 容疑者であり、そのような段階でテレビ放映したりした場合、 重大な人権侵害になるということにはならないのでしょうか?" ↑ 米国と日本とでは事情が異なります。 1,被疑者は裁判で有罪になるまでは無罪と推定 される、といっても、日本の場合は、殆ど100% 有罪になりますから、起訴された段階で、実質 有罪推定になってしまいます。 だから、裁判の様子を放映する、てのは問題になる 訳です。 しかし、米国では半分近くが無罪になります。 だから、裁判をやってみなければ、有罪か無罪か 判らない、ということで、推定無罪が説得力を持つ訳です。 だから、テレビ放映しても、問題は少ないのです。 2,米国は犯罪大国です。 国民の20人に一人が、色々な意味で刑務所体験者です。 こういう国では、犯罪者など珍しくもなく、 テレビ放映しても、どうってことがないのです。