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家
名義変更するために「遺産分割協議書」を作らなければなりません。 祖父が死亡した時点での相続人は、た... 名義変更するために「遺産分割協議書」を作らなければなりません。 祖父が死亡した時点での相続人は、たぶん配偶者(祖母)、子供(あなたの親やその兄弟)になりますが、既に相続人が亡くなっていたり、その後3年の間に死亡した相続人がいるとそのまた相続人(子供=代襲相続人)たちが関係者になります。 こういった相続関係を整理して、生存する相続人全員の協議で土地の名義を誰にするか決めますが、その際に遺産の分割ですから当然相続人間でお金のやり取りが発生する可能性もあるわけです。 しかる後に所有者の不動産登記の変更手続きをしますが、法務局に収める税金と、司法書士に依頼する場合はその手数料が必要になります。税金は固定資産税評価額に応じて決まりますが、手数料関係は概ね数万円といったところでしょう。 もちろん司法書士に依頼せず、全部自分で手続きをするなら手数料関係は不要ですが。 ご参考まで。 http://hika
2016/01/20 リンク