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さいとう・たかをさん死去 分業制「ゴルゴ13」は継続へ、著作権は誰のもの? | オトナンサー
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さいとう・たかをさん死去 分業制「ゴルゴ13」は継続へ、著作権は誰のもの? | オトナンサー
人気漫画「ゴルゴ13」の作者、さいとう・たかをさんが9月24日に亡くなったことが発表されました。さいと... 人気漫画「ゴルゴ13」の作者、さいとう・たかをさんが9月24日に亡くなったことが発表されました。さいとうさんは漫画制作に分業制を取り入れており、連載は今後も続くとのことですが、さいとうさんの没後に作られた漫画の著作権はどうなるのでしょうか。亡くなった人の著作権について、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 「二次的著作物」扱いにQ.まず、漫画家が亡くなった場合、生前に描いた作品の著作権がどのような扱いになるか、教えてください。 牧野さん「漫画は著作権法で保護される『思想または感情の創作的な表現』=著作物として、権利が保護されます。著作物を創作した著作者(今回の場合は、さいとう・たかをさん)の権利は著作物を創作した時点で発生し、第1に、人格的な利益を保護する『著作者人格権』(公表権、氏名表示権、同一性保持権)、第2に、財産権として保護される『著作権』(複製権、公衆送信権などで、保護