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懲戒処分とはなんですか?(人事労務Q&A)|エン人事のミカタ
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懲戒処分とはなんですか?(人事労務Q&A)|エン人事のミカタ
懲戒処分とは、企業が従業員に対して行う労働関係上の不利益措置のうち、企業秩序違反行為に対する制裁... 懲戒処分とは、企業が従業員に対して行う労働関係上の不利益措置のうち、企業秩序違反行為に対する制裁のことをいいます。 懲戒処分の種類は7つあります。処分の重さは下記の通り。 軽い |戒告 |譴責(けんせき) |減給 |出勤停止 |降格 |諭旨(ゆし)解雇 ↓懲戒解雇 重い ■戒告 口頭での注意によって将来を戒めるもの。実務上では、懲戒処分ではない事実上の注意も多用されています。 ■譴責 始末書を提出させて将来を戒めるもの。同様の行為を行わないよう従業員の言葉で誓約させます。 ■減給 本来ならば支給されるべき賃金の一部を差し引かれるもの。差し引く金額は、労働基準法第91条により限度が決められており、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされています。 ■出勤停止 一定期間の出勤を禁止するもの。あまりに停止期間が長いと処分