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遅刻が改善されない社員。減給はアリ?(人事労務Q&A)|エン人事のミカタ by エンジャパン
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遅刻が改善されない社員。減給はアリ?(人事労務Q&A)|エン人事のミカタ by エンジャパン
遅刻行為は職務怠慢にあたります。 遅刻行為そのものは、労働契約に基づく労務提供義務の 不履行となり... 遅刻行為は職務怠慢にあたります。 遅刻行為そのものは、労働契約に基づく労務提供義務の 不履行となりますが、これを繰り返されることにより 企業の規律に違反するものとされ、職場秩序を害する場合に限り、 懲戒処分が可能となります。 処分の方法として、いきなり減額処分とするのではなく、 注意指導を行いながら一定期間を設けて改善を求めます。 一定期間を経てもなお改善の見込みがないようであれば、 懲戒処分としての減給制裁を行います。 懲戒処分は、就業規則に規定される懲戒事由に基づく処分とし、 処分内容も就業規則に規定しておくことで有効となります。 減給制裁については、労働基準法により制限がされてており、 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、 また減給額の総額が1賃金支払期(給与計算期間)の賃金総額の 10%を超えてはいけません。 公共交通機関の遅延証明書を提出すれば、事由のある遅刻として やむを得