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スピード違反で捕まらない人、反則金で済む人、前科がつく人の境界線は…弁護士が注意促す「仕事を失うケース」 "スピード違反で刑事処分"が多発する場所
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スピード違反には「行政処分」と「刑事処分」がある スピード違反をしても全ての人が捕まっているわけで... スピード違反には「行政処分」と「刑事処分」がある スピード違反をしても全ての人が捕まっているわけではありません。それはなぜかご存知でしょうか。 スピード違反についてはその違反速度に応じて画一的に行政処分か刑事処分が科されることになっています。法的な観点と実務的な観点の両面から解説します。 「行政処分」で科されるのが「反則金」 1 スピード違反に関する法律の定め まず、法律がどのように規定しているかを確認しましょう。 道路交通法22条1項は、「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と規定しています。前者を「指定速度」、後者を「法定速度」と言ったりします。 「指定速度」は、例えば新東名高速では最高速度を120キロとされている区間がありますが、道路標識等によって特別に指定され