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遺言は、「直筆とハンコ押印があればいい」ということですが、直筆は、戸籍にある本人名でなくてもいいのかどうでしょう、ハンコはどうなのでしょう。…
遺言は、「直筆とハンコ押印があればいい」ということですが、直筆は、戸籍にある本人名でなくてもいい... 遺言は、「直筆とハンコ押印があればいい」ということですが、直筆は、戸籍にある本人名でなくてもいいのかどうでしょう、ハンコはどうなのでしょう。花押はダメよ、という最高裁判決を踏まえて思いました。形式主義だな、仕方がないのかな、と思いました。 田中良子さんが、直筆で田中良子と書いたけど、ハンコは、旧姓のまま、山田良子とか山田だったら拙いのでしょうか。また、結婚届を作成したけど、役所への届がまだだったりすると、どうなるでしょう。無効だと、遺族が争ったりした場合、遺言の形式を論拠で、判決が下ったりするといやですね。 或いは、怪我や病気でせっぱつまっており、あわてていて、山田良子と書くかもしれません。「あわてていた」のだから、意思能力はないから、無効だ、という主張もあるかもしれないです 芸名・筆名で書いていたら、もっとややこしいです。しかもそれが殆ど有名でないことも。
2016/06/04 リンク