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朝鮮学校への補助に反対せざるを得ない | TAMO2ちんの日常
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賛成派の意見をネットで見てみる。 http://www1.korea-np.co.jp/special/q-a/sinboj97061062.htm http:/... 賛成派の意見をネットで見てみる。 http://www1.korea-np.co.jp/special/q-a/sinboj97061062.htm http://blog.goo.ne.jp/gekkan-io/e/c49cc88a4a42f22dd7c0140ab61ebde2 法的根拠として出されるのは、私立学校振興助成法第16条、教育基本法3条になろうか。また、憲法26条も引き出されている。 個別に見ようか。私立学校振興助成法は、形式を見ている。教育内容については不問。 で。教育基本法第三条 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 憲法26条。 1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に