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<メディア時評・著作権法改正>揺らぐ表現の自由 経済論理 文化歪める
混迷が続く国会の最中、さしたる議論もなく成立する法案もある。その一つが著作権法改正だった。ただし... 混迷が続く国会の最中、さしたる議論もなく成立する法案もある。その一つが著作権法改正だった。ただしこの改正は、著作物を著作権者の許可なく無断でコピーすることを認めるもので、従来の著作権制度を根本から揺るがすだけに、きちんと振り返っておく必要がある。 人格権 著作権の概念は、大量印刷(複写)が可能になった活版印刷技術の普及を契機として生まれたとされる。ただしこの時点では、いわば著作権は印刷事業者が有するとされていた。近代著作権法の始まりは一般に、アン法と呼ばれる1709年にイギリスで成立した法律で、著作権をそれまでの事業者ではなく、創作者に与えたという意味で、まさに画期的なものであった。その後、1886年に締結された国際条約(ベルヌ条約)でも、著作権は創作者のものであることが明記された。そして1928年の改正で、いまに続く「著作者人格権」の規定が誕生したというわけだ。 法律解説書においても最近
2018/06/15 リンク