エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
政務活動費・政務調査費…経費なのに領収証の添付が必要ない?
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
政務活動費・政務調査費…経費なのに領収証の添付が必要ない?
兵庫県の野々村竜太郎県議が、2013年度の政務活動費として、1年間に195回日帰り出張し、領収書なしでお... 兵庫県の野々村竜太郎県議が、2013年度の政務活動費として、1年間に195回日帰り出張し、領収書なしでおよそ300万円の支出をしていたことが話題となっています。 この政務活動費とは、何のための費用なのでしょうか? 政務活動費は、以前は政務調査費と呼ばれており、2012年8月の地方自治法改正により、2013年3月から現在の名称となりました。その使途は「議員の調査研究その他の活動に資するための経費の一部」と定められていて、主な内訳は事務所の維持運営にかかる人件費や事務所費、議会報の発行やホームページの運営にかかる広報費などが挙げられます。 政務活動費の金額は議会ごとに定められており、月額で見てみると東京都の60万円を筆頭に道府県や政令市では20万円~30万円、市町村では1万円~10万円程度が多いようです。政務活動費は議会活動のための経費であるため、人件費や事務所費などは議員個人の活動や政党活動