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電話作戦への報酬支払いは買収?―升田氏運動員逮捕
昨年12月の衆院選で維新の党の升田世喜男氏を支援した運動員が6日、公職選挙法違反の疑いで逮捕されまし... 昨年12月の衆院選で維新の党の升田世喜男氏を支援した運動員が6日、公職選挙法違反の疑いで逮捕されました。逮捕容疑は買収で、升田氏への投票を依頼する電話かけを行った運動員に対して報酬を支払ったとのこと。電話作戦に参加した人に報酬を支払うのが、なぜ買収にあたるのでしょうか。 ひと口に運動員といっても、その役割に応じて支払うことのできる対価が定められており、それを逸脱すると買収となります。運動員の役割と対価は以下の通りです。 対価を支払うことのできる広義の運動員(選挙を手伝った人) 運動員 役割 対価