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[用語解説]選挙公報 【衆議院議員選挙2014】 「大量虐殺」「皆殺し」選挙公報に制限はないのか? (2... [用語解説]選挙公報 【衆議院議員選挙2014】 「大量虐殺」「皆殺し」選挙公報に制限はないのか? (2014/12/10 政治山) 2013年の参院選では12.8%の人が「最も利用したメディア」として掲げた選挙公報(※第11回政治山調査より)。今回の衆院選でも陣営ごとに工夫を凝らした選挙公報が配布されていますが、一部には過激な内容を含むものも散見されます。選挙公報の記載内容には、どのような制限があるのでしょうか。 選挙公報は、候補者から申請のあった掲載文をそのまま写真製版(データ入稿ではない)で印刷されます。決まっているのは写真と氏名それぞれの場所と大きさだけで、それ以外は定められたスペース内で自由に表現することができます。 とはいえ、多くの住民の目に触れることになるので、以下のような注意事項があります。 (1)選挙公報の品位をそこなう記載 (2)虚偽事項の記載 (3)非合法または刑事犯
2014/12/10 リンク