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仙台弁護士会 » 新型インフルエンザ等対策特別措置法等への罰則新設に反対する会長声明
菅義偉内閣は、本年1月22日、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)対策として、... 菅義偉内閣は、本年1月22日、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)対策として、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を国会に提出した。 この改正法案では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)に刑事罰、新型インフルエンザ等対策特別措置法に行政罰をそれぞれ新設しているが、以下に述べるとおりこれら罰則の新設には問題が大きい。 1 感染症法改正案では、①感染症患者が正当な理由なく入院措置に応じない場合や入院先から逃げた場合には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を科す(改正案72条1号)、②感染症患者等が保健所等による積極的疫学調査(法15条)について、行動歴などの質問に対して正当な理由なく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合には「50万円以下の罰金」を
2021/02/04 リンク