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    flagburner 『労働契約の不履行に対し、あらかじめ違約金を定めることは違法であり、アイドルも法的に労働者であるとしたら、アイドル活動の辞退に対して違約金を定めることもできないのである』

    2017/02/07 リンク

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    ecrubeige
    ecrubeige 「昭和63年に旧労働省が出した通達、いわゆる「光GENJI通達」。旧労働省は、次の4要件を「全て」満たす芸能人は、労働者ではなく、労働基準法の適用除外である個人事業主であるという見解を通達により示した。」

    2017/02/06 リンク

    その他

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