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総務省の方針は一貫している (#1315996) | Winny利用者を排除!? | スラド
一連の帯域制限騒動の以前も以後も、 総務省の電気通信事業法の運用方針は一貫しているように思います。... 一連の帯域制限騒動の以前も以後も、 総務省の電気通信事業法の運用方針は一貫しているように思います。 1. 電気通信事業者自らが、通信の秘密を侵す行為は違法 2. 1にあたる行為であっても、正当サービス提供に必要な範囲は許可する(違法性が阻却される) 3. 一部のユーザーの資源の使いすぎによって、他のユーザーが不利益を蒙るのを正す行為は、 正当サービスの範囲内とみなす。(根拠は、電通事業法に定める、不当な差別的扱いの禁止かな?) 要するに、通信の秘密で保護される情報を用いて、何らかの利用制限を加える場合、 それが正常なサービス提供に必要か否か、が判断基準のようです。 パケット運ぶために、ヘッダを見ている。だからヘッダを見るのは合法、ペイロードを見るのは違法 →通信の存在自体が、外延情報として秘密にあたるのに、ヘッダもペイロードも関係ない。 ヘッダ(IPアドレス)を見ても許されるのは、それがI
2008/03/19 リンク