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Re:民事訴訟法228条の4と民事訴訟法228条4項 (#1660880) | 続・捨印を言われるがままに押していませんか? (反証編) | スラド
例えば「第3条の2」というのは、「第3条」と「第4条」の間に条文を挿入したい時に使う、条文の書き方で... 例えば「第3条の2」というのは、「第3条」と「第4条」の間に条文を挿入したい時に使う、条文の書き方で、枝番と言います。つまり、「第3条」「第3条の2」「第4条」が同じ位に存在します。たまに「第3条の2の2」(「第3条の2」と「第3条の3」の間に挿入)とか出現したりします。 何故かというと、4以降をずらしてしまうとその条文を参照している法律を全て調べて変えなければならないし、条番号を参照している古い文章(判決文とか)が非常に読みづらくなるので、それを避けているのです。 「項」というのは、「条」の下位に属する番号ですので、両者は明確に違います。 ただ、これが常識的か、と言われると疑問を感じざるを得ないので、ここをまず挙げてくるようなのは、ただの揚げ足とりじゃないかと思います。
2009/10/29 リンク