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しらさぎ会(12月15日@東京)記録。その6 - すらすら日記。
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しらさぎ会(12月15日@東京)記録。その6 - すらすら日記。
税務(税金計算の技術)は納税者が実際に実行可能なものでなければならないため、必ずしも理論との整合... 税務(税金計算の技術)は納税者が実際に実行可能なものでなければならないため、必ずしも理論との整合性が図られているものではありません。 欧州付加価値税・日本消費税の特質である「前段階税額控除」を完全に行うためには、理論的にはすべての費用(課税仕入れ)に対して収益(課税売上・非課税売上・対象外取引)をひもづけしなければなりません。 しかし、現実の企業活動における費用は、収益に個々に紐付けることができるはずもありません。 消費税法第30条第2項の課税・非課税・共通売上に「その区分が明らかにされている場合」は、多分に実務の実行可能性を考えた簡便法であり、さらに、共通区分の前段階税額控除に用いる「課税売上割合」はもう一段の簡便法であると考えられます。 (中小事業者向けの「簡易課税制度」はもはや簡便法を通り越した極めて割り切った制度であるか。) 現状の法令による控除は、以下の点で理論的に不整合であると