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タイの消費税「VAT」の還付請求の方法。そして、税務署に還付金を受け取りに行って来た話。
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タイの消費税「VAT」の還付請求の方法。そして、税務署に還付金を受け取りに行って来た話。
VATを支払う必要のないものVATはタイ国内で消費される物品の販売やサービスの提供について課税されるの... VATを支払う必要のないものVATはタイ国内で消費される物品の販売やサービスの提供について課税されるので、タイ国外で使用する場合は免税となります。 その他、免税となる主なものとしては、下記となります。 a. 主なVATのゼロ税率適用事業 – 物品の輸出 – 外国において、完全に使用されるサービスの提供 – 法人として設立された事業者が行う航空機または船舶による国際輸送 – 関税法に従う保税倉庫間または輸出加工区間の、事業者間の物品やサービスの提供 b. 主なVATの特別免除適用事業 – 年間売り上げが180万バーツ以下の事業者 – 農産品、畜産品および肥料・飼料などの農業関連物品の販売および輸入 – 新聞・雑誌・テキスト等出版物および書籍類の販売および輸入 – 法令で認められた専門職サービス(例えば、医療・健康管理サービス、会計監査、弁護士業務・法務サービス、国税局長が定めるその他の専門職