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あずきバーとApp Storeの関係について | 栗原潔のIT弁理士日記
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あずきバーとApp Storeの関係について | 栗原潔のIT弁理士日記
ちょっと前になりますが知財高裁によって井村屋グループに「あずきバー」の商標登録が認められたという... ちょっと前になりますが知財高裁によって井村屋グループに「あずきバー」の商標登録が認められたというニュースがありました(正確に言うと、商標登録を認めないとした特許庁の審決を知財高裁が取り消したのですが結果的には同じことです)。 商標法には、商品の産地、材料、形態、効能等々を普通に表示しただけの商標(記述的商標と呼ばれます)は登録されないという規定(3条1項3号)があります。要は「そのまんまの商標」は登録されないということです。根拠は、そういう商標では消費者が他の企業の商品との区別を付けられず商標の機能を発揮し得ないこと、および、特定企業にそのような商標を独占させることは好ましくないことです。たとえば、特定企業が自社のオレンジジュースについて「オレンジ」という商標を登録して独占するのは明らかにまずいことから、この規定は当然と言えます。 しかし、この規定には例外があります。長年の使用によって、消