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GRL(グレイル)社長逮捕:商標権を侵害していなくても偽ブランド販売で逮捕されることがあります | 栗原潔のIT弁理士日記
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GRL(グレイル)社長逮捕:商標権を侵害していなくても偽ブランド販売で逮捕されることがあります | 栗原潔のIT弁理士日記
たまに聞かれる偽ブランド品販売で逮捕というニュースでは、商標法違反容疑のケースがほとんどです。し... たまに聞かれる偽ブランド品販売で逮捕というニュースでは、商標法違反容疑のケースがほとんどです。しかし、偽物の販売を防止できるのは商標法だけでありません。 先日報道された「衣料販売会社社長ら逮捕=人気ブランド模倣の疑い—大阪府警」という事件では、人気ブランドのデザインを模倣した服を販売していた会社の社長らが不正競争防止法違反(商品形態模倣行為)容疑で大阪府警に逮捕されました。このGRL(グレイル)という会社、楽天等にも出店し、有名タレントを使って宣伝していた結構有名所で、社長は再三の警告を無視していたそうですが、商標登録されていない、あるいは、類似商標(ブランド名やマーク)を使用していないから大丈夫と高をくくっていたのでしょうか? 不正競争防止法「商品形態模倣行為」とは以下の規定です。元々は刑事罰対象では無かったのですが、平成17年の改正で刑事罰が付加されました。 不正競争防止法2条1項3号