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配偶者居住権の設定による相続税節税スキーム | 寺田拓生税理士事務所
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配偶者居住権の設定による相続税節税スキーム | 寺田拓生税理士事務所
民法改正により令和2年4月1日から施行された配偶者居住権ですが、私にはあまり関係ないかと思っていたら... 民法改正により令和2年4月1日から施行された配偶者居住権ですが、私にはあまり関係ないかと思っていたら、色々調べて見ると相続税の節税対策としても使えそうなことが分かりました。節税に使えるとなると税理士としては何で教えてくれなかったんだとお叱りを受けることもありますので、最近勉強を開始した次第であります。 配偶者居住権を簡単に説明すると、相続時に居住用家屋や敷地に設定することが出来る権利になります。配偶者居住権と言うだけあって妻や夫にしか設定することが出来ません。これにより土地家屋の居住権と所有権を分離することが出来ます。例えば夫が亡くなった時に、土地家屋の所有権は子供に相続させて、居住権については妻が相続するということが出来ます。近年における離婚の増加等による家族関係の複雑化によって夫が亡くなった後も奥様が安心して今迄住んでいた家に住めるようにということでこの制度は設けられました。では、何で