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仮想通貨の違法採掘で有罪、仙台 プログラム作成の男 - 共同通信
報酬を得るため、同意を得ずに他人のパソコンで仮想通貨の獲得手段である「マイニング(採掘)」を行っ... 報酬を得るため、同意を得ずに他人のパソコンで仮想通貨の獲得手段である「マイニング(採掘)」を行ったとして、不正指令電磁的記録供用などの罪に問われた兵庫県尼崎市の無職安田成利被告(24)に、仙台地裁は2日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。 判決によると、安田被告は1~2月、他人のパソコンにマイニングをさせるプログラム2種類を作成した。 仮想通貨の取引では膨大な演算処理が必要になるが、その一端を自分のパソコンで手伝って報酬の仮想通貨を得る行為は、鉱山での採掘になぞらえてマイニングと呼ばれる。
2018/07/04 リンク