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高松高判昭和27年08月30日の1.0ページ (刑事判例) - 無料で法律、判例検索 - とある法律判例の全文検索β
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高松高判昭和27年08月30日の1.0ページ (刑事判例) - 無料で法律、判例検索 - とある法律判例の全文検索β
主 文 原判決を破棄する。 被告人を第一、二の罪につき各罰金壱千円第三乃至八の罪につき各罰金... 主 文 原判決を破棄する。 被告人を第一、二の罪につき各罰金壱千円第三乃至八の罪につき各罰金参千円に処する。 右罰金を完納することができないときは金弐百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理 由 弁護人品川書記一及び被告人の各控訴趣意は夫々別紙に記載の通りである。 本件記録を精査し総べての証拠を検討するに 一、 本件公訴事実はミシンの製造販売業者である被告人はその製造場より移出したミシンに付その数量及び価格を記載した申告書を翌月十日迄に政府に提出すべきものであるが、被告人は昭和二十三年五月八日より昭和二十西年五月十三日迄め間に、起訴状の別表記載の通り、ミシン合計十六台を十五万二千九百円で製造場より販売移出したのに拘らず、その申告書を提出せず、その税額二万六千六百九十円の物品税を各納期迄に納付せずして逋脱したも