エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
第2回行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
第2回行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会
@TakagiHiromitsu 氏による標記研究会傍聴ツイートとそれに続く制度に関する考察ツイートのまとめ 「行... @TakagiHiromitsu 氏による標記研究会傍聴ツイートとそれに続く制度に関する考察ツイートのまとめ 「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第2回 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年五月三十日法律第五十八号) 統計法 (平成十九年五月二十三日法律第五十三号) 総務省:国連の公的統計の基本原則(1994年国連統計委員会採択、2013年前文改定、2014年総会決議) http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/kokusai/gensoku.html 解説 行政機関等個人情報保護法 https://www.niigata-u.ac.jp/profile1/80_compliance_020/kaisetu_gyohogo.pdf 開催通知 http://www.soumu.go.jp/main_sos