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富士山は誰のもの?県が“登山税"徴収構想
このような動きの中で、大蔵大臣は行政決定をできないまま4年が経過した。このため、同神社は1957年、国... このような動きの中で、大蔵大臣は行政決定をできないまま4年が経過した。このため、同神社は1957年、国を相手取り、境内地の帰属を求める裁判を起こした。地裁、高裁とも同神社の訴えを認めたが、国は最高裁へ上告、その後、長い争いを経て、1974年4月になって、「富士山8合目以上の土地について宗教活動を行うのに必要な境内地」とする最高裁の判決が確定した。 その後、同神社の再三の要請にもかかわらず、大蔵省は土地譲渡の手続きを無視した。最高裁判決から30年もたった2004年12月、1952年当時の国に対する同神社の訴えを取り下げることを条件に、同神社へ8合目以上を払い下げる通知を交付した。 この結果、気象庁、環境省、国交省関係の土地を除いた、約385万平方メートルの8合目以上の土地が同神社所有となった。 しかし、それでも富士山の所有権問題は解決しなかった。最高裁判決、財務省の払い下げ決定にもかかわらず
2021/02/02 リンク