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    hahnela03 “右義務がないとしても、消費税分として得た金員は、原則として国庫にすべて納付されることが望ましいことは否定できない”

    2023/03/03 リンク

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    吉澤大(税理士)@2時間で丸わかりインボイスと消費税の基本を学ぶ4刷35,000部 on Twitter: "判決文の都合の良い切り取り。直後に「消費税の実質的負担者が消費者であることは争いのないところであるから、右義務がないとしても、消費税分として得た金員は、原則として国庫にすべて納付されることが望ましいことは否定できない」と書かれてい… https://t.co/Uwou9XXdtT"

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    • hahnela032023/03/03 hahnela03
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