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遺留分が発生した場合の相続税の計算方法と申告 | 税理士法人 上原会計事務所
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遺留分が発生した場合の相続税の計算方法と申告 | 税理士法人 上原会計事務所
相続では、「遺留分」が争いの原因になることがあります。遺留分は相続と密接に関係するものであり、相... 相続では、「遺留分」が争いの原因になることがあります。遺留分は相続と密接に関係するものであり、相続税の計算にも影響します。 今回は、遺留分が発生した場合の、相続税の計算と申告についてご紹介します。 1.遺留分とは 1-1.遺留分とは 遺留分は、遺産のうちで、相続人が最低限取得できることが保障されている割合です。 相続には遺族の生活を守るという役割があるため、法律上、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています。 遺産のうちいくらまでが遺留分となるかの割合の基本的な考え方は、法定相続分の2分の1です。ただし例外として、直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人である場合には、法定相続分の3分の1になります。 例えば、相続人が配偶者と子供1人であった場合の遺留分は、配偶者と子供の法定相続分2分の1ずつの更に2分の1となりますので、4分の1ずつということになります。 遺留分の割合 原則 1-2