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赤字会社を利用した相続対策 | 税理士法人 上原会計事務所
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赤字会社を利用した相続対策 | 税理士法人 上原会計事務所
会社も相続人と同様に、遺産を相続することができます。 しかも会社には原則として相続税がかからないた... 会社も相続人と同様に、遺産を相続することができます。 しかも会社には原則として相続税がかからないため、それを利用した相続対策が可能です。 会社のオーナー社長などには、是非ご検討いただきたい方法の1つです。 1. 財産は会社に相続させることが可能 会社も個人の財産を相続することができます。 しかし、会社は法定相続人ではないため、何も対策しないまま相続を迎えてしまうと相続させることはできません。 そのうえ、相続税は、個人から個人に相続財産が受け継がれる際にかかる税金のため、法人である会社にはかかりません。 ただし、会社が相続によって財産を取得した場合には、相続した財産の時価が利益として扱われ、法人税の課税対象になります。 さらに、相続財産である不動産や株式などが、被相続人の取得時より値上がりしていると、遺贈をした被相続人に譲渡所得が発生し、相続人に譲渡所得税がかかる可能性もあります。 また、会