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産業医が「Skype」などのオンラインツール(情報通信機器)を使って面談をしていい範囲について
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産業医が「Skype」などのオンラインツール(情報通信機器)を使って面談をしていい範囲について
産業医をしていますと、やや遠方の社員さんと面談をすることになり、わざわざ社員さんに来ていただくこ... 産業医をしていますと、やや遠方の社員さんと面談をすることになり、わざわざ社員さんに来ていただくこともあります。ですが、長時間勤務者を対象とした面談の場合、「移動するために残業」するようなことがあると、本末転倒であると思われます。 そこで、「Skype」などのオンラインツールを使って面談をすることを検討している先生や企業も多いとは思われます。今回は、その「オンラインツールで面談をしていい範囲」について書いてみたいと思います。 厚労省の「情報通信機器を用いた面接指導の実施について」という通達があるのですが、こちらによりますと、面接指導を実施する医師が、以下のいずれかの場合に該当することが必要とのことです。 1) 面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合。 2) 面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働