![](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/fcf6af4214377bb24e1eaea447e623ee9f35e5ac/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs3-ap-northeast-1.amazonaws.com%2Fstorage.withnews.jp%2F2015%2F12%2F21%2Fa%2Ff6%2Faf6ff6c3-l.jpg)
エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
![skam666 skam666](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/skam666/profile.png)
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
相次ぐタトゥー店摘発 警察「無資格の医行為、看過できない」
医師免許なく客にタトゥー(刺青)を入れたとして、彫り師が医師法違反の疑いで摘発されるケースが相次... 医師免許なく客にタトゥー(刺青)を入れたとして、彫り師が医師法違反の疑いで摘発されるケースが相次いでいます。医師以外がタトゥーを入れることは「犯罪」にあたるのでしょうか。摘発に力を入れる大阪府警の捜査幹部は「健康被害の問題があるから医師法違反になる」と語ります。捜査当局や彫り師、医師らの見解を、3回にわたってリポートします。 「医師法に抵触」厚労省が通知 医師法は医師以外が「医業」を行うことを禁止しており、違反した場合には3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。タトゥーや刺青を入れる行為が医業にあたるか否か、条文上には明記されていません。 しかし、皮膚に色素を入れて眉などを描く「アートメイク」のトラブル拡大を背景に、厚生労働省は2001年、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」は医師にしかできない、とする通知を出しました。厚労省によれば、
2016/01/06 リンク