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手続対象者 更新後に行う活動が、その在留資格の活動と合致している外国の方 この申請は現に有する在留... 手続対象者 更新後に行う活動が、その在留資格の活動と合致している外国の方 この申請は現に有する在留資格の活動を継続したい場合のみです。更新手続は在留期限満了日の3ヶ月前から受付可能となっております。 就労の在留資格を持っているのに、仕事を辞めている、または、転職が頻繁な方が、素行に問題があると見られ、短い在留期間が指定されたり更新が不許可となる場合もあります。また、「日本人の配偶者等」在留資格をお持ちの方が既に離婚をしている場合や別居などしていることは、婚姻が破綻しているとみられ、更新が認められないことがあります。ただし、離婚について調停や訴訟の係争中の場合は更新を認めることもあり、場合によっては「短期滞在」等へ変更となることもあります。