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[コラム] 「民訴法学あれこれ #04 証明責任」:高橋宏志(顧問) | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
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[コラム] 「民訴法学あれこれ #04 証明責任」:高橋宏志(顧問) | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
民訴法学あれこれ #04 2023.05.09 私は、およそ50年間、民訴法の研究者として過ごしてきた。その間に、... 民訴法学あれこれ #04 2023.05.09 私は、およそ50年間、民訴法の研究者として過ごしてきた。その間に、民訴法学もずいぶんと変わったと言うことができ、そのいくつかを綴ってみることとする。今は昔、の物語である。ただし、研究者の観点からであるので、分かりやすく面白いとは言いがたく、その点、お許しを願いたい。 今回は、証明責任を取り上げる。戦後のわが国において、民事訴訟法学説での二大論争が訴訟物論争と証明責任論争であった。訴訟物論争は昭和30年代であるが、証明責任論争は昭和40年代後半に発生した。淵源がドイツでの論争であることは、訴訟物論争と同じである。 それまでのわが国の通説(兼子理論)では、証明責任の分配は実体法の構造を基準とするとされ、法律要件分類説と称されていた。これに対して、もっと実質的な考慮を入れ込むべきではないか、たとえば、証明主題の立証の難易、当事者と証拠との距離、証明