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優先株式の残余財産優先分配権と普通株式への転換権 - BUSINESS LAWYERS
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優先株式の残余財産優先分配権と普通株式への転換権 - BUSINESS LAWYERS
アメリカのベンチャー投資において、優先株式の権利として通常与えられている残余財産優先分配権と普通... アメリカのベンチャー投資において、優先株式の権利として通常与えられている残余財産優先分配権と普通株式への転換権について、教えてください。また、残余財産優先分配権の違いによって、エグジット時の優先株主への分配額がどのように異なるのか、教えてください。 残余財産優先分配権(Liquidation Preference)とは、清算(みなし清算事由含む)時に、普通株主に先立って、優先株主が当初投資金額の倍数(1倍や2倍)の分配を受ける権利をいいます。また、優先株式はほぼ例外なく普通株式に転換する権利を有しており、任意での転換(Optional Conversion)と強制転換(Mandatory Conversion)の2パターンがあります。 非参加型優先株式の場合、Liquidation Preferenceまたは普通株式への転換後の持分比率に応じた分配額のいずれか多い額が優先株主に分配されるこ