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碧南市新築住宅建設等促進補助金|碧南市
(1) 専用住宅や併用住宅であること。 ※併用住宅の場合は、居住部分の割合が床面積の2分の1以上である... (1) 専用住宅や併用住宅であること。 ※併用住宅の場合は、居住部分の割合が床面積の2分の1以上であること。 (2) 令和5年度に新たに固定資産課税(補充)台帳に登録された住宅であること。 ※分譲住宅の場合、新築後、申請者が購入するまで未使用の住宅であること。 (3) 居住部分の床面積が50平方メートル以上であること。 (4) 玄関、台所、便所等を有し、人の居住の用に供するため独立的に区画されていること。 (5) 建築基準法並びに碧南市開発・建築事業指導要綱及び碧南市開発・建築指導基準に適合した建物であること。 (6) 「碧南市民間住宅耐震改修等補助制度の耐震建替補助金」を受けて建設した建物でないこと。
2023/01/14 リンク