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各種団体等が行う事業の後援名義等の使用について | 東近江市ホームページ
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各種団体等が行う事業の後援名義等の使用について | 東近江市ホームページ
市および市教育委員会では、各種団体等が行う事業について、一定の基準を満たすものに後援名義等の使用... 市および市教育委員会では、各種団体等が行う事業について、一定の基準を満たすものに後援名義等の使用を認めています。事業の実施に当たり、「東近江市」または「東近江市教育委員会」の後援名義等の使用を希望される場合は、事業実施日の20日前までに申請してください。 事業の主催者が以下のいずれにも該当する団体であること。 国、地方公共団体またはこれらに準じる団体学校等の教育機関またはこれらの連合体公益法人またはこれらに準じる団体教育、文化、スポーツ、福祉、環境または学術研究団体報道機関その他市長が適当と認める団体その他教育委員会が適当と認める団体 事業が以下のすべてに該当するものであること。 教育、文化、スポーツ、福祉、環境、学術その他公共の福祉の向上に寄与すると認められ、公共性を有するもの公序良俗に反しないものまたはその他社会的非難を受けるおそれのないもの政治的または宗教的色彩を有しないもの営利、商