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償却資産について|田辺市
1.償却資産とは 2.償却資産の対象とならないもの 3.申告対象者 4.償却資産の種類 1.償却資産とは ... 1.償却資産とは 2.償却資産の対象とならないもの 3.申告対象者 4.償却資産の種類 1.償却資産とは 固定資産税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるべきもの(法人税または所得税を課されないものが所有するものを含む。)を言います。 償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。 実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。 償却資産の申告及び申告書等の記載方法については、「令和6年度 償却資