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分割払いの繰延資産の償却開始時期|お役立ちコラム|経理アウトソーシングのCSアカウンティング株式会社
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分割払いの繰延資産の償却開始時期|お役立ちコラム|経理アウトソーシングのCSアカウンティング株式会社
法人税法において、支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶ場合、均等償却の繰延資産として資産計上し、... 法人税法において、支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶ場合、均等償却の繰延資産として資産計上し、償却費を損金算入することとなっていますが、その支出が分割払いである場合、償却はいつ開始できますか。 均等償却の繰延資産を分割して支払う場合、支払期間がおおむね3年以内のときは、総額を未払金に計上して償却することができます。 しかし、支払期間が3年を超える場合、総額を未払金に計上して償却することはできず、分割支出の都度、支出額を繰延資産として認識し、償却することとなります。 <参考文献等> 法人税基本通達 8-3-3 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_03.htm 問答式法人税事例選集