エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
帳簿書類の保存義務と電子帳簿等保存制度 : 税関 Japan Customs
帳簿書類の保存 輸出者または輸入者は、輸出入した貨物に関する品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備... 帳簿書類の保存 輸出者または輸入者は、輸出入した貨物に関する品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、帳簿、書類及び電子データの保存が義務付けられています(税関に提出した書類は除きます。)。 (対象者) 業として輸出する輸出申告者 具体的には、次のような帳簿、書類及び電子データを保存する必要があります。 (1) 帳簿 (記載事項) 品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸出許可年月日、許可書の番号を記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可) (保存期間) 5年間(輸出許可の日の翌日から起算) (2) 書類 (書類の内容) 輸出許可貨物の契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、その他税関長に対して輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類 (保存期間) 5年間(輸出許可の日の翌
2020/02/14 リンク