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1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs
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1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs
医薬品、医薬部外品(※)、化粧品及び医療機器等は、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の製造... 医薬品、医薬部外品(※)、化粧品及び医療機器等は、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の製造販売業の許可を受けた者でなければ、業として輸入してはならないと定められています。 ※医薬部外品には、養毛剤、浴用剤等、人体への作用が緩やかなものが指定されています。 個人が自ら使用するために輸入する場合、または医師・歯科医師が自己の責任の下、自己の患者の診断や治療に使用するために輸入する場合は、事前に地方厚生局に輸入確認申請書等を提出し、当該輸入が販売等を目的としていないことの確認を受けた証明書(輸入確認証)の交付を受け、税関への輸入申告の際に提示する必要があります。 (参考)輸入確認証(様式) ただし、輸入する医薬品等を個人が自ら使用することが明らかであって、以下の範囲内については輸入確認証の交付を受けることなく、輸入することができます。 詳細については、厚生労働省のホームページをご確認く