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大和ハウス工業|土地活用|(2)2022年問題!生産緑地法について考える
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大和ハウス工業|土地活用|(2)2022年問題!生産緑地法について考える
生産緑地に指定されると「市街化区域農地のうち、「生産緑地地区の農地」については、生産緑地法により... 生産緑地に指定されると「市街化区域農地のうち、「生産緑地地区の農地」については、生産緑地法により転用規制がされているため、評価及び課税に当たっては一般農地と同様の取扱いとされています。」(上記農水省資料より引用)これにより、大都市部においても、固定資産税、都市計画税が一般農地としての扱いとなり、かなり税金が少なくなります。また、相続税についても、その資産評価が低くなります。(相続税については国税庁HP)税の減免がある一方で、その土地での行為の制限がかかってきます。 生産緑地法第7条では、「生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならない。」とあり、また、第8条では、「生産緑地地区内においては、次に掲げる行為は、市町村長の許可を受けなければ、してはならない。」とされています。 1.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 2.宅地の造成、土