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    a1ot 「上場会社が、純粋持株会社等(有報において関係会社に対する売上高(製品・商品売上高を除く)が売上高の80%以上であるもの)に該当する場合は、重要事実の軽微基準を、単体ベースではなく、連結ベースで判断

    2013/10/23 リンク

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    • a1ot2013/10/23 a1ot
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