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e-らぽ~る|精神科医療制度・法律|心神喪失者等医療観察法について(PAGE 1)
|INDEX|PAGE1|PAGE2|PAGE3|PAGE4|PAGE5|PAGE6|PAGE7|PAGE8| 1.心神喪失者等医療観察法... |INDEX|PAGE1|PAGE2|PAGE3|PAGE4|PAGE5|PAGE6|PAGE7|PAGE8| 1.心神喪失者等医療観察法成立の背景 (1)心神喪失者等医療観察法施行前の制度と課題 心神喪失者等医療観察法が施行される前の制度では、殺人、放火、強盗等の重大な他害行為を行った者が心神喪失等の理由で不起訴処分や無罪判決になると、その者の処遇の判断は司法から医療に委ねられていました。 医療に委ねられた者に自傷他害の恐れがある場合、つまり、精神保健指定医の診察で措置症状がある場合は、都道府県知事及び政令指定都市の長による措置入院の行政処分が行われていました。ところが、心神喪失等の理由により不起訴又は無罪判決等となり、医療に委ねられた者の約4割には措置症状が無く、その場合は釈放され通常生活を行なうこととなり、その後をフォロ-する体制がありませんでした。 また、被害者等に処遇の決定過程を
2015/12/02 リンク