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貸したい : Q&A | ERA不動産Online
借家人から、敷金を滞納している家賃分(2ヵ月分)に充当して欲しいとの申し入れがありました。充当しな... 借家人から、敷金を滞納している家賃分(2ヵ月分)に充当して欲しいとの申し入れがありました。充当しなければならないのでしょうか。逆に、家主の方から充当することはできるのでしょうか。 敷金とは、家主が借家人から預かる預かり金のことをいいます。家主が借家人から敷金を預かる目的は、将来、借家を明け渡してもらう際、借家人に家賃の滞納などの債務不履行があった場合に、それらの費用を敷金から控除することにあります。すなわち、借家人は借家を明け渡して初めて、家主に敷金の返還を請求することが可能となります。 したがって、借家人は借家契約が終了して借家を明け渡すまでの間、敷金を滞納家賃その他借家契約上の債務に充当するように請することはできません。言い換えれば、借家人の方から家賃に充当するように求められても、家主は拒絶することができます(最高裁昭和44・6・12判決)。 それでは、家主の方から一方的に、敷金を滞納