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裁量免責なら免責不許可事由でも自己破産できる【浪費やギャンブル】
自己破産は他の債務整理方法とは違って、裁判所が免責許可を出すと借金返済の義務がなくなるという非常... 自己破産は他の債務整理方法とは違って、裁判所が免責許可を出すと借金返済の義務がなくなるという非常に強力な債務整理方法です。 裁判所が関係するというだけあって減額な手続きが要求されるのはもちろんですが、自己破産の場合は手続きに不備があったり、借金理由によっては免責許可が出ない可能性があります。 自己破産には免責許可がでない「免責不許可事由」という要件のようなものがあり、色々な要件の中に、ギャンブルや浪費、投資などによる借金理由も該当することになっています。こうした借金理由で債務整理手続きが失敗する可能性があるのは自己破産だけです。 免責不許可事由に該当するということで、ギャンブルや投資、浪費などの借金理由だと自己破産できないと思ってしまっている方もいますが、こういった借金理由でも裁量免責を得ることができれば自己破産することができます。 ギャンブルや浪費、株やFX、仮想通貨取引などの投資による
2019/07/06 リンク