エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
第4回 マイナンバーの独自利用等に係る自治体での条例制定について(執筆:小林):株式会社 日立コンサルティング
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
第4回 マイナンバーの独自利用等に係る自治体での条例制定について(執筆:小林):株式会社 日立コンサルティング
2015年7月7日 2016年1月よりマイナンバーの利用開始をむかえる番号制度では、番号法の中で厳密にマイナ... 2015年7月7日 2016年1月よりマイナンバーの利用開始をむかえる番号制度では、番号法の中で厳密にマイナンバーの利用範囲を規定していますが、番号法で規定する範囲内で自治体が条例を定めれば、マイナンバーの独自利用等を行うことができます。本コラムでは、自治体側での条例制定にあたって、必要な観点について解説していきます。 1.条例制定により、マイナンバーの独自利用等が可能 各自治体では、国民の利便性の向上、行政運営の効率化を考慮した 条例制定が必要 2015年10月5日より、住民に対しマイナンバーの通知が始まり、2016年1月1日よりマイナンバーの利用が開始されます。マイナンバーの利用範囲は、社会保障・税・災害対策の分野に限定されており、具体的な事務については番号法の中で規定されています。 一方で、番号法では、社会保障・税・災害対策の分野であれば、条例制定を行うことで、マイナンバーの独自利用