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解散・清算結了|会社設立ひとりでできるもん
法人の登記事項に変更があった場合は、変更があった日から原則2週間以内に変更登記をする必要があります... 法人の登記事項に変更があった場合は、変更があった日から原則2週間以内に変更登記をする必要があります。変更登記を怠りますと懈怠による過料が科せられる場合がありますので、速やかに登記することをお勧めいたします。 会社設立後の変更登記もひとりでできるもんにお任せください。現在リリースされている変更登記システムは下記のとおりです。 ひとりでできるもんではオンライン上で、必要事項を順番に入力するだけで、定款変更登記に必要な書類が作成できます。 ※お客様が手書きをする書類は一切ございません。 ご利用方法は入力→印刷→押印して法務局に提出するだけです。 会社設立時に作成した電子定款は「原始定款」となりますので、その定款自体を書き換えるのが定款変更ではありません。定款変更とは取締役会や株主総会で定款の変更を決定することを言います。その変更した箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記が必要になります。 ※
2017/03/21 リンク