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商標よもやま話 9 「オリンピック」という言葉は誰のもの?
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商標よもやま話 9 「オリンピック」という言葉は誰のもの? オリンピックというイベントが近年ますま... 商標よもやま話 9 「オリンピック」という言葉は誰のもの? オリンピックというイベントが近年ますます巨大化し、その開催・運営に巨額の資金が必要であることは広く知られている。そして、その資金調達のために、オリンピック関連の知的財産を利用するというビジネスモデルがロサンゼルス・オリピック(1984年)の際に確立されたと言われている。 日本において、IOC(国際オリンピック委員会)が所有する知的財産権の1つが「オリンピック(Olympic)」という言葉からなる商標権である。 日本の商標の登録要件から言えば、「・・・公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なもの」と同一又は類似の商標は何人も登録することができない(商標法4条1項6号)。その立法趣旨は、そのような標章を一私人に独占させることは、権威の尊重や国際信義の観点から好ましくないからであるとされている。しかしな