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第13回 出向規定 | 人事のプロを支援するHRプロ
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第13回 出向規定 | 人事のプロを支援するHRプロ
■主旨と内容 人事異動のなかでも包括的な取り決めだけでは問題が発生しやすい出向について考察します。 ... ■主旨と内容 人事異動のなかでも包括的な取り決めだけでは問題が発生しやすい出向について考察します。 出向とは,会社間における人事異動をいい,在籍出向と移籍出向(転籍)に分けられます。在籍出向とは,労働者がもともと雇用契約を結んだ会社に籍を残したまま,他の会社の業務に従事するものです。移籍出向(転籍)とは出向元の会社をいったん退職して,他の会社に籍を移し,その会社の業務に従事するものです。 その目的は,関係会社の業務を指揮監督すること,社員の能力・技術の向上・活用,雇用調整の手段など様々です。 このような人事異動は通常の配置転換の要件では実施できません。会社の出向命令に効力を持たせるには,①出向命令権があること,②出向命令権の濫用に当たらないこと,という2 つの要件を整える必要があります。 民法625条1 項に「使用者は,労働者の承諾を得なければ,その権利を第三者に譲り渡すことができない」と