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高市総務相「ワンセグでもNHK受信料は支払うべき」――もはや「設置」か「携帯」で区分するには限界も
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高市総務相「ワンセグでもNHK受信料は支払うべき」――もはや「設置」か「携帯」で区分するには限界も
この記事について この記事は、毎週土曜日に配信されているメールマガジン「石川温のスマホ業界新聞」か... この記事について この記事は、毎週土曜日に配信されているメールマガジン「石川温のスマホ業界新聞」から、一部を転載したものです。今回の記事は2016年9月3日に配信されたものです。メールマガジン購読(月額540円・税込)の申し込みはこちらから。 8月26日、「ワンセグ付き携帯電話においてNHK受信料の契約を結ぶ義務があるか」を争った裁判で、さいたま地裁は契約義務がないとの判断を示した。判決理由で、放送法上、携帯電話の所持は受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらないと指摘。 放送法64条は「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」としている。NHKは64条の「設置」に「携帯」の意味も含まれると主張していた。 しかし、判決では同法の別の条文では「設置」と「携帯」を区別して明記。64条で定める「設置」に電話の「携帯」の意味を含めるのは無理があるとした。 NHK側は